よくある質問

倒産・民事再生

弁護士に依頼しないで、自分で破産手続きを進めることは可能ですか?
理論上は可能ではありますが、法人破産手続きにあたっては多くの書類を作成する必要があるなどの面から、裁判所から代理人(弁護士)を付けるように言われ ることがほとんどです。費用面のご負担は生じますが、書類作成・裁判所とのやり取り・債権者との折衝などを考えると、弁護士にご依頼いただくことをお奨め します。
弁護士に依頼するまでに気を付けなければいけないことは何ですか?
破産手続きを決心する直前に、特定の相手方のみに返済を行われたり、逆に借入れ額が急増してしまったりすると、破産手続きに支障が生じる可能性がございます。また、法人の財産処分についても注意が必要ですが、個別の事情にも依りますので、まずは弁護士にご相談ください。
法人破産には、どのくらい時間がかかりますか?
最短で3~4ヶ月程度で全ての手続きが完了することもございますが、法人の規模・財産の処分状況・債権者の対応などにより、通常はそれ以上の期間がかかり ます。ことに財産の処分に時間がかかる場合は、半年から1年程度、場合によってはそれ以上の期間を要することもあります。
訴訟(裁判)を起こして負けた場合は、相手方の弁護士費用も負担しなければならないのでしょうか?
現在の制度では、被害者側は裁判に負けても相手方の弁護士費用を負担する必要はありません。裁判に負けた場合、判決では「訴訟費用は原告の負担とする」と命じられますが、この訴訟費用とは、裁判所に納めた印紙代や鑑定の費用のことで、相手の弁護士費用はこの訴訟費用には含まれません。
破産手続きが始まると、どれくらいのペースで裁判所に行くことになりますか?
破産手続きの申立て(裁判所への申立書提出)を行った以降、裁判所もしくは破産管財人事務所への訪問といったことが、最低でも2回以上は発生します。ただし、特段の事情がない限りは、毎週裁判所へ行かなければならない、といったようなことはございません。