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交通事故

会社の使用者責任を認め、損害金4000万円を取得し、また、病院の医療過誤を認め、
損害金2000万円を取得した例。

Q.
母を交通事故で亡くしたが、夜のことであり、目撃者もおらず、加害者の過失を認定するのが困難であった。
また、母を病院に搬送後、病院の医療ミスで処置が遅れ、母は多発外傷で死亡した。

A.
現場における後続車両の発見に努め、その情報から加害者の過失を疑った。
また、加害者が日常、会社の業務のために会社所有車を使用していることから、加害者が業務外で無断運転した際も会社の使用者責任を考えた。
また、病院側も過失を認めなかったが、カルテ等を保全して協力医の下、病院の処置ミスの医療過誤を疑った。
そして、前記交通事故の加害者(会社を含む)と病院を相手に交渉した。その結果、和解により、前記の損害金を勝ち取った。

【弁護士よりコメント】
交通事故加害者と病院という二者を相手にすることは大変でしたが、丁寧に事実を解明し、結局は勝訴的和解に導いていったことは満足すべきものでした。本件は交渉でうまくいきましたが、場合によっては訴訟もありうる事案でした。依頼主も喜んでいました。


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